児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女児強制わいせつ:元医師に懲役12年を求刑−−地裁 /埼玉(さいたま地裁H21.1.30)

 撮影型の強制わいせつ。3項製造罪とはどういう関係なのか?

http://mainichi.jp/area/saitama/news/20090114ddlk11040321000c.html
女児強制わいせつ:元医師に懲役12年を求刑−−地裁 /埼玉
 さいたま市で女児の服を脱がせて撮影するなどしたとして強制わいせつの罪などに問われた被告(32)に対し、さいたま地検は13日、さいたま地裁(田村真裁判官)の公判で懲役12年を求刑した。

児童ポルノは「社会的法益侵害情報」ですからよろしくおねがいします 

 この分類は端的に誤解ですよね。変なこだわりは捨てて、「権利侵害情報」に分類すべきです。
 立法者は曖昧な説明で、判例が個人的法益重視に転がってきたところで、公的文書でこう書かれると、また社会的法益にぶれますね。
 

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/internet_illegal/pdf/090114_2_si4-1.pdf
インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会最終取りまとめ(案)

児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条4項
なお、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」第1条は、「児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ(中略)児童買春・児童ポルノに係る行為等を処罰する(中略)ことにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」と規定し、児童の権利侵害という側面を重視されているが、同時に、同法は、個々の被害児童の保護だけでなく、児童一般の完全かつ調和のとれた発達や児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持することをもその目的としているため(※)、従前より、インターネット上における違法情報の類型の整理にあたっては、たとえば名誉毀損情報や著作権侵害情報などと同じ情報類型としては取り扱われてこなかった。本最終とりまとめにおいても、従前の整理に従うこととするが、「被害児童が存在するため権利侵害の側面もある」、と記載し、特に「児童ポルノの効果的な閲覧防止策の検討」と題した項目を立て、「被害児童保護の要請より、インターネット上の児童ポルノ対策は喫緊の課題」と位置付けて対策を検討しているとおり、児童ポルノに係る犯罪の権利侵害としての側面を否定ないし軽視しているものではない。
※ 平成11 年5 月12 月衆議院法務委員会における円より子参議院議員児童ポルノ規制法改正法案発議者の一人)による説明「児童買春や児童ポルノに係る行為を放置することは、児童買春の相手方となり、児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与えることは明白でございます。しかし、それだけではなく、まだ、そのような対象となっていない児童についても、健全な性的観念を持てなくなるなど、その人格の完全かつ調和のとれた発達が阻害されることにつながるのではないでしょうか。そこから児童一般を守るとともに、児童の性欲の対象としてとらえることない健全な社会を維持することもこの法案では目的としております。」