児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

送信させる型の3項製造罪の事案で、検察官請求証拠の被害児童特定事項をマスクしたものの、起訴状に被害児童の氏名・住所が記載されている事例(大阪高裁管内)

 しかも、検察官からは「弁護人限りで被害者の連絡先を教える」というご連絡が。
 犯行地が被害児童宅なので、しょうがないですよね。
 送信させる型の3項製造罪については、間接正犯として処理するというのが大阪高裁の見解らしいので、奥村は、当分、児童正犯説(児童が道具になっていない限り)を唱えています。

「リストラされ生活費稼ごうと」 児童ポルノ販売の男を逮捕

 動機なんて聞いても重くも軽くもならないんですが。
 罰金刑の併科に注意して下さい。執行猶予付きませんから。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090330-00000515-san-soci
容疑者の自宅からは、児童ポルノが入ったDVD4枚など計200枚以上のDVDが押収されており、「会社をリストラされるので、少しでも生活費を稼ごうとした」と容疑を認めている。
 同課の調べによると、容疑者は25日、著名な写真家が撮影した児童のわいせつな写真が収められたDVDを自宅で所持していた。DVDは、1枚約1万円で落札されたという。容疑者は「昨年7月ごろから出品を始め、これまでに50万円ほど売り上げた」などと供述している。

一審判決後控訴期間内の証拠書類の謄写

 検察官が閲覧させるが謄写は不許可にした証拠書類について、判決後に謄写申請したら、「許可したくない・・・」「控訴すればいいんですが・・・」などという反応です。
 40条1項では証拠書類は謄写権があって、せいぜい規則301条では条件を付けられるだけですが、超法規的に不許可にしますか?
控訴するかどうかは被告人が決めることですが、原判決の問題点を指摘するところまでが原審弁護人の仕事だと思ってるんですが。

法第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

規則第301条(書類、証拠物の閲覧等)
裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、書類の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官その他の裁判所職員をこれに立ち会わせ、又はその他の適当な措置を講じなければならない。

 こう言うのは審級ごとにある弁護の谷間の問題で、昔、被告人控訴控訴趣意書提出期間内に相談を受けて、「相談用弁護人選任届」を書いてもらって高裁に「相談のための謄写」を申し込んで、「そんな半端な選任は認めん!ちゃんとした弁護をするかしないか決めろ!」と江戸っ子みたいな裁判長に一蹴され、「生半可な覚悟で弁護人やっとるんとちゃうでぇ。破棄してもらいまっせー」と「相談用」の字句を抹消して、成り行きで無償で、控訴審の弁護人になっちゃって、同種事件の控訴趣意書を流用して、同種事件の量刑の集計と謝罪文という低コストの追加立証で、破棄減軽させたことがあります。「研修」と「高裁判決速報」に出ています。

「被害児童」は「虞犯少年」

 記録見てると、ときどき、そうなってることがありますね。
 児童買春法の保護の措置ではなく、少年法の保護処分ですね。
 制定後10年経っても被害児童保護の制度はできませんね。やる気ないんでしょう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

児童ポルノ取得行為はもう処罰されている。

 2つあって、メールで送らせる場合と、外国から送らせる場合。
1 メールで送らせる場合
3項製造罪にしてしまいますが、取得行為です。
 撮って送らせる場合ですが、撮ってあるものを送った場合も混在して処罰されているようです。

星景子「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号に該当する姿態を児童自らに撮影させ、その画像を同児童の携帯メールに添付して・・・」研修 第720号
(1) Vlに係る児童ポルノ製造罪
被告人は,平成18年10月,V1(当時16歳の女児)が18歳未満の児童であることを知りながら,束京都内の児童の自宅において同児童をしてその乳房及び陰部等を露出させる等の姿態をとらせ、これを児童の携帯電話機のカメラにより静止画として撮影させ、その画像を携帯電話機からYプロハイダー会社が管理する特定電子計算機であるサーバーコンピューターに電子メール添付ファイルとして送信させた上平成19年5月神奈川県内の被告人方に設置されたパーソナルコンピューターから電気通信回線を介して・前記パーソナルコンピューターに受信して記憶・蔵置させて,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であっで性欲を興奮又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像データを製造した。

2 輸入禁制品の輸入
 児童ポルノの輸入は、1回でも懲役7年です。予備未遂も処罰されます。外国のamazonに注文して引っかかる人が居ます。
 水際でくい止めようというもので、立法趣旨は、児童ポルノ法と同じなんですが、水際だけ厳しくて、国内は緩いというアンバランスになっています。

関税法
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
八  児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する児童ポルノをいう。)

第百九条  第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、七年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4  第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5  第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。