児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ行為、男に逆転有罪=被害者証言、信用性認める−大阪高裁H26.8.28

 上告するんなら罪数の判例を差し上げますので、御連絡下さい。無罪主張してるんだから処断刑期なんて関係無いなんて言わないで。
 兵庫県条例は「わいせつ行為」の定義もおかしいんですよ。無罪主張なので判示はないと思いますが。
 当初の2人は私選弁護人でしょうが、青少年条例違反は法定刑が軽いので、否認してもなかなか実刑にならないです。
 軽いので普通の弁護士には回ってきませんので捜しても詳しい弁護士に当たりません。