2014-08-29 わいせつ行為、男に逆転有罪=被害者証言、信用性認める−大阪高裁H26.8.28 青少年条例・真剣交際・淫行 上告するんなら罪数の判例を差し上げますので、御連絡下さい。無罪主張してるんだから処断刑期なんて関係無いなんて言わないで。 兵庫県条例は「わいせつ行為」の定義もおかしいんですよ。無罪主張なので判示はないと思いますが。 当初の2人は私選弁護人でしょうが、青少年条例違反は法定刑が軽いので、否認してもなかなか実刑にならないです。 軽いので普通の弁護士には回ってきませんので捜しても詳しい弁護士に当たりません。