日本の名誉毀損適用の条件と照らしても、朴裕河氏に対する損害賠償命令は妥当
こんなことを言っている人がいましてね。
個人を特定せず公共の利害に関し公益を図る目的があり真実と信ずる相当の理由があれば日本の場合名誉棄損罪は構成しない(https://goo.gl/q2M3NA)。日本は普通の民主主義国基準だよ。この裁判は言論の自由を阻害するSLAPP訴訟
http://b.hatena.ne.jp/entry/276397201/comment/the_sun_also_rises
the_sun_also_risesのコメント
2016/01/15 12:24
the_sun_also_rises氏が主張しているような名誉毀損の適用除外の条件は韓国にもあり、当然裁判所も検討したうえで判断を下しています。
1.「個人を特定せず」なら名誉毀損にならない?
こういう弁護士の回答がありますね。
小沢 一仁 弁護士
https://www.bengo4.com/internet/1071/b_238127/
東京 港区
全く特定ができないのであれば名誉棄損は成立しないと思いますが、書き込みの内容から特定の人物を連想することができるのであれば、名誉棄損は成立する可能性があります。書き込み内容次第だと思います。