兵庫県赤穂市にある和田漢方薬店のブログです。こんにちは!



登録販売者の試験も終わり、少し時間のゆとりも出てくるかと思っていたのですが、実際はここ

四ヶ月間はとても大変な日々を送っていたのです。

 発表当日、合格を知るや否や早速、店舗販売業の申請窓口に相談に行ったのですが、そこには

たくさんのハードル、いや、「壁」が立ちはだっかていたのです。結論から言うと「施術所」と

「店舗販売業」すなわち「薬店」の構造設備は全く別の物にしなければならないということです。

例えば、施術所の出入口と薬店の出入口はそれぞれ別になければいけないし、施術所と薬店を明確

に区切らなければなりません。その際カーテンや移動可能な衝立のような物は認められないのです。

他にも、店舗を運営していくにあたり必要な店舗販売指針や業務手順書の作成など施術所の開設の

時と比べると全然違います。施術所が「開設届け」なのに対して薬店は「申請」そして「許可」な

のでその違いなのです。お薬を販売するということは「薬事法」という法律によって厳格に規制さ

れているので当たり前のことなのかもしれませんが・・・。それと他にも住居と明確に区別する為

に新たにドアをつけてもらったり、情報提供設備であるカウンター、机、陳列棚等を用意すると結

構な出費になりました・・・(泣)。それでも、なんとか「壁」をこえることができました。