0340 所得税142 一時所得

一時所得は、一時金として受取る収入で、対価性がなく臨時的、偶発的な収入とされています。
 具体的な収入では、
・懸賞、クイズなどで獲得した金品。
・競馬、競輪の払戻金。
・生命保険の一時金および満期保険金。
・損害保険の満期返戻金。
・法人からの贈与として受取った金品。
・借家の立退料。
・拾得物の報労金
・生命保険、傷害保険の自己以外の者の死亡保険金を受取り、その保険料を自己負担していた場合。
・住民税や固定資産税を期日前に納付した場合に受取る報奨金など。

尚、宝くじ当選による収入は非課税となります。

借地の立退料で、借地権の譲渡に該当する場合は「譲渡所得」となり、営業場所が立退によって受ける休業補償費などは「事業所得」となります。

一時所得の所得額算出は次のようになります。
一時所得 =(一時所得に該当する総収入)−(その収入を得るために支出した合計額)
−(特別控除額、最大50万円)
尚、一時所得は原則、総合課税なので、他の総合課税の所得と合算して所得税率を乗じることになりますが、この総所得金額として合算するとき「一時所得×50%」で合算して計算します。

また、懸賞金付預貯金などでは「所得税15%+住民税5%(復興特別所得税も)」が源泉徴収されます。


国税庁、一時所得→https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
国税庁、給与所得者に生命保険の満期保険金などの一時所得があった場合→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1903.htm
★給与計算と所得税http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131229
★上記文中の「総所得金額」については当ブログ0334所得控除の計算手順を参考にして下さ→http://d.hatena.ne.jp/sotton/20131223
★当ブログ0231免責事項をお読み下さい。