けっきょく「言った」「言ってない」の争いだった西村修平・婚外子差別発言裁判と、「民族主義者」「人種主義者」イメージの打ち消しに必死な瀬戸弘幸サン


中村克の“安息日の迷走”に、一斉に「だめだこりゃ」のため息が漏れる今日このごろですが。



[http://www.youtube.com/watch?v=39PDjkvwCVo:movie:small]


「東村山市民新聞」の更新は引き続き「最終更新日」の修正だけでした(12月27日付、2009/12/26 20:34:47/12月28日付、2009/12/27 17:44:32)。薄井市議から訴えられた[http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/blog-entry-298.html:title=「セクハラ」捏造名誉毀損裁判]もいよいよ結審し、[http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/~kakukaweb/001000/gikai_08_schedule.htm:title=市議会3月定例会]開催中の[http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/blog-entry-860.html:title=3月8日に判決が言い渡される]ようですが、[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090311/p1:title=職業安定法「違反」等の言いがかり]に関する「[http://autocratwatcher.blog56.fc2.com/blog-entry-62.html:title=具体的な根拠]」は提示できたんでしょうかね。


一方、[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20091012/p1:title=「外国人参政権法案を推進する」誰かさん]や[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20091217/p1:title=「ネットユーザー達によってことごとく暴かれてもなお、捏造と情報操作を止めない」誰かさん]の[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090923/p1:title=忠犬]・[http://seaside-office.at.webry.info/200912/article_4.html:title=クロダイくん]は、信濃町での[http://www.pot.co.jp/matsukuro/20091227_021856493916059.html:title=キモサンタ]・プレイ、[http://miraclemiracle.net/2009/12/post-260.html:title=歳末バカパレード]などで忙しかったのか、27日午後7時現在、[http://blog.livedoor.jp/ryuopinion/archives/51311908.html:title=りゅうさんのコメント]はまだ承認せず、[http://pullman.blog117.fc2.com/blog-entry-236.html:title=千葉さんとの和解条項](第2次[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/64.html:title=落書き名誉毀損裁判])や[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/92.html:title=宇留嶋さんに勝訴した判決](第2次[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/67.html:title=「御用ライター」裁判])も掲載していません。どちらもすぐにでも対応できる(特に和解条項ぐらい最初から[http://seaside-office.at.webry.info/200912/article_5.html:title=昨日の記事]に掲載できた)はずですが、まあもう少し様子を見ることにしましょう。


さて[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/66.html:title=西村修平・婚外子差別発言裁判]の件ですが、クロダイくんにつっこみを入れている間に、モンジローZさんの[http://ameblo.jp/monjirouz/entry-10419416975.html:title=判決書閲覧報告]に加え、WAWでも[http://autocratwatcher.blog56.fc2.com/blog-entry-73.html:title=判決の趣旨]が明らかにされました*1。けっきょく、こんな感じだったみたいですね(発言番号は[http://pullman.blog117.fc2.com/blog-entry-190.html:title=エアフォースの当初の報告]に従った)。

  • (婚外子は)個人の不倫の関係で生まれたアレだ。不貞の子どもでしょう。」「世界の常識だ。不貞の子どもは差別される。」(発言1)→ 一般論(「婚外子一般に対する個人的な見解」)なので原告個人への侮辱には当たらない(「原告が婚外子当事者であることを明らかにしていたという客観的裏付けはなく、仮に明らかにしていても、・・・被告が原告を婚外子として認識して一連の発言をしていたということはできない」)
  • 「何回でも言ってやる。私生児が! 私生児が!」(発言2)→ 西村の発言ではない可能性が高い(「発言者が被告であることは特定できず、むしろ被告の声とは異なる印象を受ける」)
  • 「おまえは何人不倫の子を産んだのか?」(発言3)→ 発言が行なわれた証拠がない


やっぱり、「言った」「言ってない」の争いで、「言ってない」(発言2・3)、「あんたには言ってない」(発言1)という西村の主張が認められたというだけの話でしたね。(追記:つっこみ忘れていましたが、〈私生児(婚外子)発言は差別でもなく名誉毀損にもあたらない〉という主権回復を目指す会の報告の見出しは、宇留嶋さんが言うようにミスリーディングです。)


発言1について、西村は裁判の途中で供述を翻して「言ってない」と言い出したそうですが、これはどうやら本人の発言だと認定されたようです。不法行為は成立しなくても、西村自身の差別的体質は明らかになりました(エアフォースの連載のほか、9月8日付〈常に弱者に矛先を向けながら、巨大な敵と闘っているつもりらしい「行動する保守」運動〉なども参照)。


また、発言2については村田春樹(外国人参政権に反対する会・東京代表)が自らの発言であると名乗り出ているようなので、後は原告があらためて村田を訴えるかどうかですね。


ともあれ、けっきょく瀬戸サンが人種差別・民族差別を棄却と(不自由な日本語で)騒ぐような裁判ではなかったようです。そもそも婚外子差別を「人種差別」(人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく差別)として位置づける原告側の主張に無理があり(この点について私は宇留嶋さんと見解を異にします)、おそらく判決ではあっさり排斥されたか、そもそも触れられなかったと思われます。


したがって、(主たる)争点とはならなかった問題について次のように述べる瀬戸サンの総括は、単純に間違っていると言えるでしょう。

 それは西村修平氏は日本には民族差別はない、人種差別はないと発言したことに対して、原告は日本の社会には人種差別が存在するというものでした。
 もしこの裁判に負けていたら、日本の社会には民族差別や人種差別が存在することを認めてしまうという危険性があったのです。それを毅然として退けた裁判官の勇断に感謝したい。
(瀬戸弘幸ブログ〈人種差別・民族差別を棄却――人種差別・民族差別裁判に大勝利(2):言いがかり民事訴訟を徹底的に粉砕!〉)


ちなみに、日本に民族差別・人種差別が存在しており、それが場合によっては不法行為を構成することについては、12月25日付の記事に追記しておいた通り、「外国人入店拒否は違法」判決(静岡地裁浜松支部、確定)や「外国人入浴拒否は違法」判決(札幌地裁・札幌高裁、確定)でとっくに認められています。お生憎様。


後者の札幌地裁判決については裁判所の判例データベースにも収録されていたので(PDFファイル)、一部抜粋しておきましょう(太字は引用者=3羽の雀)。

(2) 私人相互の関係については,上記のとおり,憲法14条1項,国際人権B規約,人種差別撤廃条約等が直接適用されることはないけれども,私人の行為によって他の私人の基本的な自由や平等が具体的に侵害され又はそのおそれがあり,かつ,それが社会的に許容しうる限度を超えていると評価されるときは,私的自治に対する一般的制限規定である民法1条,90条や不法行為に関する諸規定等により,私人による個人の基本的な自由や平等に対する侵害を無効ないし違法として私人の利益を保護すべきである。そして,憲法14条1項,国際人権B規約及び人種差別撤廃条約は,前記のような私法の諸規定の解釈にあたっての基準の一つとなりうる。
 これを本件入浴拒否についてみると,本件入浴拒否は,O〔公衆浴場〕の入口には外国人の入浴を拒否する旨の張り紙が掲示されていたことからして,国籍による区別のようにもみえるが,外見上国籍の区別ができない場合もあることや,第2入浴拒否においては,日本国籍を取得した原告Jが拒否されていることからすれば,実質的には,日本国籍の有無という国籍による区別ではなく,外見が外国人にみえるという,人種,皮膚の色,世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく区別,制限であると認められ,憲法14条1項,国際人権B規約26条,人種差別撤廃条約の趣旨に照らし,私人間においても撤廃されるべき人種差別にあたるというべきである。
〔中略〕
 したがって,外国人一律入浴拒否の方法によってなされた本件入浴拒否は,不合理な差別であって,社会的に許容しうる限度を超えているものといえるから,違法であって不法行為にあたる。


瀬戸サンはどうやら京都朝鮮学校襲撃事件の火消しに必死なようで、今日(27日)も〈人種差別・民族差別の言いがかりに怯むな!〉というエントリーをアップしていましたが、副代表時代に発表された維新政党・新風の声明民族差別を許さないについて何のコメントもしなかった(同声明に触れた「日刊ベリタ」の記事に反応したときにも、声明そのものについては触れなかった)のは、やはり自分達が「卑小なる民族差別主義者」として「一線を画」されたことを少しは自覚していたからじゃないんですかね。



今回の裁判で西村サンが敗訴を免れたからといって、相手が「朝鮮人」や「シナ人」であることをもってさまざまな決めつけを行なう瀬戸サンたちが「民族差別主義者とか人種差別主義者、レイシストという批判を浴びること」は、どっちみち避けられません。そもそも、2年ほど前には「レイシスト(人種差別排外主義者)」と呼ばれて「光栄の至りです!」と喜んでいたこともあったようですが。


[f:id:three_sparrows:20091227193329j:image]
瀬戸弘幸ブログ〈[http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51529782.html:title=驚きの映像UP!]〉


言論の自由の制限には慎重でなければならないという点については私も同感ですが、「[http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52403739.html:title=この〔人種差別撤廃〕条約を前面に押し出しての言論弾圧]」に対抗したいなら、もう少し言動に注意なさった方がよろしいかと思います。瀬戸サンが規制強化に反対している児童ポルノ問題にしても、真性のペドフィリアが自分達の幼児虐待を正当化する目的で「言論弾圧だ!」などと騒いだら、かえって迷惑でしょ?


なお瀬戸サンが、原告が[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/66.html:title=西村修平・街宣名誉毀損裁判]を引き合いに出していることをもって[http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52402125.html:title=創価学会とのつながりを妄想したがっている]件については、4月14日付〈[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090414/p1:title=今度は薄井市議を標的にしようとする瀬戸弘幸サンの複雑怪奇な妄想]〉、4月16日付〈[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090416/p1:title=カッコーの巣の上でオオカミ少年と踊れ]〉を参照。


【追記】
妄想マスター・那田尚史サンがある裁判で提出した[http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/40f646bfb51d7564f0570fb253332940:title=上告理由書]をざっと眺めていたら、こんな妄想が記されていたので付記しておきます。

・・・飯塚宏裁判官は私の知人である西村修平氏(反創価学会運動、世直し運動をしている人物)を創価学会シンパが訴えた事件の裁判長裁判官である。つまり、飯塚氏は創価学会の雇われ裁判官ともいえる人物であり、裁判の公平性に著しく反している。従って一審二審の判決は公平なものとは到底言えない。
(那田尚史ブログ〈私が本人訴訟で書いた母の「上告理由書」を公開する〉)


飯塚裁判官は東京地裁立川支部の所属ですから、これは街宣名誉毀損裁判のことですね。ところで、訴追請求状の件についてはやっぱりダンマリを決め込むつもりなんですかね。あるいは、もう忘れてしまったのかもしれませんが。


【追記2】
追い詰められた瀬戸サンが、「暴力」の定義の恣意的拡大、先走った被害妄想、身内以外には正当性を認めてもらえない「正義」概念に基づいた暴力抵抗宣言を行ないました。どうせ口だけでしょうから放っておいてもいいのですが、矢野穂積・朝木直子両「市議」のお友達の行状として記録しておく価値はあるかと思い、ここにメモしておきます。



瀬戸弘幸ブログ〈法務省前で怒濤の抗議行動を!

 我々は決して暴力を賛美するものではない。しかし、国内の敵対勢力が外国勢力と結託し、この祖国日本を滅ぼしてその属国へと考えるなら、我々はこのような<暴力>に対しては、国家防衛の見地から当然の「正義に裏付けられた力」を行使して戦う。
 これは未来の日本国における内乱・戦争状態を想定したときも同然である。我々は他国の奴隷となって先年生き長らえるよりも、徹底的に抵抗し国家を守る為ならば死も恐れはしない。
 国家が我々を民族差別や人種差別などと虚偽のレッテル貼り弾圧を加え、正当なる政治思想運動を妨害するならば、我々はあらゆる手段を行使して反撃する。
〔中略〕
 我々は「民族の正義」による「力の行使」を宣言する。


◆今後の新風連関連裁判日程
*西村修平・第3次「御用ライター」裁判(原告=宇留嶋さん):1月18日(月)午後2時〜、さいたま地裁川越支部〔ソース
*クロダイ・第1次落書き名誉毀損裁判控訴審(原告・被控訴人=宇留嶋さん/控訴人=クロダイ):1月27日(水)午後1時10分〜、東京高裁 ※判決言い渡し(予定)〔ソース〕【第1審判決
*まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判(原告=千葉さん):1月27日(水)午後1時20分〜(?)、東京地裁立川支部〔ソース
*西村修平・街宣名誉毀損裁判(原告=千葉さん):1月27日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部 ※結審(予定)〔ソース
*まきやすとも&クロダイ・対創価学会街宣名誉毀損裁判(原告=創価学会):2月5日(金)午後1時半〜、東京地裁(霞が関)〔ソース
*まきやすとも・写真著作権侵害裁判:2月5日(金)午後4時〜、東京地裁(霞が関)721号法廷〔ソース
*クロダイ・第2次「御用ライター」裁判控訴審(原告・控訴人=宇留嶋さん)(期日未定)〔ソース〕【第1審判決

*1:エアフォース〈西村修平「婚外子」差別発言裁判 第8回〉も参照。なお、「平成21年12月24日付ブログ」というのは、正確には主権回復を目指す会ホームページの行動・活動報告