弁護士の隣に被告席=裁判員制度で実現へ−偏見排除へ見直し容認・法務省

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080621-00000050-jij-soci

現在の刑事裁判では、被告は裁判長の正面や弁護士席の前に置かれたベンチに座る。保釈中の被告については、弁護士の隣に座ることを裁判所が許可した例があるが、拘置中の被告は警備上の理由から拘置所側が認めてこなかった。

東京高裁・地裁は、上記の記事にある「弁護士席の前に置かれたベンチに座る。」タイプですが、全国的には、「裁判長の正面に置かれたベンチに座る。」タイプが主流です。後者の場合、公判中に被告人と弁護人が意思疎通を図るのがなかなか困難であり(弁護人が立ち上がって被告人のそばへ行かなければならない)、前者の場合でも、被告人が体をねじって後ろを向き弁護人にささやく形になるので、意思疎通が便利とは言えません。これが、隣に座る形になれば、意思疎通がかなり楽になると思います。
その場合であっても、勾留中の被告人については、逃走防止という問題が残りますが、被告人席にシートベルト型のベルトでもつけ拘束感を出すことなく逃げられなくするなど、いろいろと対策は立てられるでしょう。

「前科43犯ぜひ45目指してほしい」 司法修習生軽率ブログが閉鎖

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080620-00000001-jct-soci

3月16日付では、自分が検察官に向いていないのではないかという思いを吐露した上で、
「検事の立場に対しての疑問もあるし,なんだか仕事の幅が狭いとも感じた。検事が言ってたけれど,社会のゴミ掃除ばっかりやってると視野が狭くなると(思う)」
と、「検事の仕事は社会のゴミ掃除」と受け取られかねない記述だ。

「ゴミ掃除」という表現には、やや語弊もありますが、検察庁の仕事には、そういった側面がかなりあるのは事実です。また、私自身、検事から弁護士になって、接する出来事や人々の範囲が広がる中で、検事時代の自らの視野の狭さを反省することは多かった、と、振り返ってみて感じます。
このブログに、書き手が自らの立場をわきまえていない、軽率な面があったことは事実ですが、書いてある内容には見るべき点もあり、その内容のすべてを完全に否定しきってしまうべきではないのでは、というのが、この記事を読んでの感想ですね。

NOVA元社長近く聴取 社員積立金3億円超流用か

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080622-00000920-san-soci

元社長は昨年7月、NOVAの社員でつくる互助組織「社友会」の積立金約3億2000万円について、関連会社「ノヴァ企画」の役員を通じ、NOVAの口座に移し替えるようNOVAの経理担当者に指示。
解約した受講生への返還金に流用した疑いが持たれている。

積立金の性質、それを管理していた元社長の権限が、今後、問題になるはずですが、業務上横領の嫌疑はある程度あるものの、一時的な借用(おそらく、そういった弁解は出るはずですが)ということまで絶対に許されないものであったか、という点も検討が必要であり、なかなか微妙な面もあるような気がします。
警察としては、これを入口事件として、起訴に持ち込み、さらに他の余罪(特別背任等)にまで切り込んで行きたい、という方針と思われます。