唐津の女性殺人事件 「強盗」は認めず懲役18年の判決

http://www.asahi.com/national/update/0708/SEB200807080006.html

被告は元飲食店員の被害女性(当時21)と短期間交際。別れた後に女性から金を借り、事件当時は残額が31万円あった。
強盗殺人罪は借金踏み倒し目的の殺人にも適用される。被告は捜査段階では「借金返済を免れる目的で殺害した」と動機を供述したが、公判で翻したため、強盗殺人罪が成立するかが争点となった。

刑法では、

第236条
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

とされ、いわゆる「2項強盗」というタイプの強盗もあって、債権者を、債務を免れるため殺害するという行為について強盗殺人罪が成立する場合もあります。ただ、1項の、「財物」を強取する行為と同視できるだけの実質を備えている必要があると、通常、考えられており、客観面及び主観面で、そのハードルはかなり高くなります。殺害の動機が、債務を免れるというかなり明確なものであることが必要であると同時に、実態としても、殺害行為により確実に債務が免れられる、といった事情が必要、というのが実務で、起訴、有罪例としても、この種のタイプはあまり多くない、と言えるでしょう。かつて、この種のタイプの強盗殺人事件を起訴したことがあり、その際、起訴例等をかなり調べたことがあるので、私自身、この種の事件の難しさはよくわかります。ちなみに、私が起訴した事件は有罪となり被告人は無期懲役となって服役しました。
上記の記事にある唐津の事件は、記事を見る限り、借金残額が31万円とそれほど多額ではなく、しかも、分割で返済していたということであり、事件の「筋」として、これで強盗殺人はちょっと無理筋では、という印象を受けるものがあります。強盗殺人のような重大事件で無理筋、ということになると、裁判所としても、つまみ食いで検察庁のいいとこ取りしたDVD程度では安易に強盗まで認定できない、と考えたのではないか、という印象を受けます。
この種のタイプの強盗事件は、かなり難しく慎重な捜査が必要である、という教訓となる事件と言えるでしょう。

iPhone:国内発売、11日正午から 東京「表参道店」7時先行−−ソフトバンク

http://mainichi.jp/select/biz/news/20080709ddm008020078000c.html

アイフォーンの販売価格は、新規で2年間使う契約を結んだ場合、記憶容量8ギガバイトの機種が2万3040円、16ギガバイトの機種が3万4560円。

あれだけのスペック、従来のiPodtouchの価格の高さを考えると、この価格はかなり魅力的であり、戦略的な値付け、という印象を強く受けます。
ただ、まだ迷っている私の場合、おサイフケータイ機能がないことや、あの何ともツルツルとした感じが果たして使いやすい携帯電話と言えるかなど、疑問もつきまといます。
とりあえず様子を見て、購入するかどうかじっくり決めたいと今は考えています。

後見人弁護士が400万横領 業務停止1年、告発検討へ

http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008070901000666.html

弁護士は「自分の事務所として借りる部屋の保証金に充てた。返すつもりだった」と話しているという。

成年後見人は、裁判所により選任される公的な存在ですから、その立場で上記のような行為に及ぶのは、悪質性が高いと言えるでしょう。
事務所の保証金にいくら充てたかは、記事からはよくわかりませんが、金がないならないなりに、家賃や保証金等が安く済むところにすればよいと思います。私の場合、ヤフー株式会社で1年ほどフルタイムで働いた後、細々と弁護士業務も行うようになりましたが、最初は、都内にワンルームを借りて、そこで記録の検討や起案などをしていました。その「書斎兼物置」が、紆余曲折を経て、今は都心に来ていて、場所が便利なので新事務所として使おうかと検討中なのですが、その時々の状況に応じ無理なくやってきていて、これはこれで良かったと思っています。やはり、どういった業種でも同様ですが、無駄な支出は減らし堅実に物事を進めるということが重要、と改めて思います。