貸金業についても、類似の議論があります。貸金業も、金融商品取引業と同様、営利性が要件とされないため、まず反復継続性が要件になります。そして、これに加えて、「社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものであること」も要件になると考えられています。この要件の言い回しは、金融庁のノーアクションレター制度における回答で用いられているものですが、その出所は旧大蔵省時代の当局解説まで遡ります。ここでは短く「事業遂行性」と呼ぶことにします。 旧大蔵相時代の当局解説では、事業遂行性を欠く事例として、職場や地域等の小規模な親睦団体が、付随的に相互扶助の観点から構成員に対して貸付けを行う場合が挙げられています…