【no action letter ――】 自分の行おうとしている事業が法令に違反していないかどうかを関係省庁に問い合わせることができる制度。アメリカ合衆国証券取引委員会(SEC)が初めて制定した。日本では「行政機関による法令適用事前確認手続き」とも言い、各省庁の多くが受け付けている。