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国有財産法

(社会)
こくゆうざいさんほう

日本の法律

昭和二十三年六月三十日法律第七十三号

(この法律の趣旨)

第一条
国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。


以下、略

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