昭和二十三年六月三十日法律第七十三号
(この法律の趣旨) 第一条 国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 以下、略
(この法律の趣旨)