児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)の通称の一つ。
こどもの権利条約は、18歳未満を「こども」と定義し、国際人権規約において定められている権利をこどもについて再確認し、こどもの人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものである。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効した。日本は1994年に批准した。
2004年12月1日現在 署名国数140 /締約国数192
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun_1.html)