1975年(昭和50年)7月11日公布、1976年(昭和51年)4月1日施行された、私立学校の振興助成に関する法律。
別名:私学助成振興法、私学助成法。
(目的)
- 第一条
- この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。
2 この法律において「学校法人」とは、私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。
3 この法律において「私立学校」とは、私立学校法第二条第三項 に規定する学校をいう。
4 この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第四条 に規定する所轄庁をいう。
(学校法人の責務)
- 第三条
- 学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
以下、略