Hatena Blog Tags

情報公開・個人情報保護審査会設置法

(社会)
じょうほうこうかいこじんじょうほうほごしんさかいせっちほう

日本の法律

(平成十五年五月三十日法律第六十号)

   第一章 総則

趣旨

第一条
この法律は、情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

   第二章 設置及び組織

設置

第二条
次に掲げる法律の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、内閣府に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第十八条
   独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)第十八条第二項
   行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第四十二条
   独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第四十二条第二項
組織

第三条
審査会は、委員十五人をもって組織する。

 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。


以下、略

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ