電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)は、電気通信事業について定められている日本の法律である(最終改正:平成23年6月24日法律第74号)。
1990年4月、電気通信事業の全分野に競争原理を導入したことに伴い、それまでの公衆電気通信法に代わって施行された。
許認可や電気通信設備、土地などの使用についての規則が定められている。
2004年4月より一部改正を行った改正電気通信事業法が施行され、従来の電気通信事業法では、電気通信事業者を第一種電気通信事業者と第二種電気通信事業者の2種類に分けていたが、この事業区分を撤廃。さらに、従来第一種電気通信事業者や特別第二種電気通信事業が総務省への提出を義務付けられていた「契約約款」(サービスごとに料金や提供条件を定めたもの)が不要となり、通信サービスごとに提供形態や料金を自由に決められる「相対契約」が可能になった。
(目的)
第1条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
(以下略)