(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
第一章 総則(目的) 第一条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。 以下、略
末永宛に、高圧ガス設備設置の際に固定電話をつけなければならないという法律(法令)を変えてほしいと相談がありました。 【ご相談内容】 ・高圧ガス設備設置について、県から固定電話をつけるように言われた ・昔の黒電話と違い、停電時は固定電話が使用できないし、場外アンテナが問題なければ携帯電話は通話可能 ・パトロールなどもある中で緊急時の連絡手法として、電話の目の前にいないとうt買えない固定電話は馴染まないのでは これを受けて、まず参議院調査室へ問い合わせてみました。 その回答が下記です。 【一般高圧ガス保安規則】 高圧ガス製造等については、都道府県知事の許可事務(一部は政令指定都市に委譲)となってお…
(安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律) 安定的かつ効率的な・・・って、すごく長い法律名だなと思ったのですが、それは誤解で、「資金決済に関する法律」等の改正でした。6月3日に成立し、10日に公布されています(法律第61号)。 改正内容は、利用者保護等に課題があるとの指摘のある、海外における電子的支払手段(いわゆるステーブルコイン)の発行・流通の増加に対応するため、「電子決済手段等取引業等」を創設し、登録制を導入することで、適切な利用者保護等を確保することとされています。このほかに、銀行界におけるマネーロンダリング対応の共同化の動きに対応する…