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特別縁故者

(社会)
とくべつえんこしゃ

民法958条による定義

被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者



たとえば、親類など相続人の不存在な者が死亡したとき、被相続人と内縁関係にあった者などが、財産分与の対象となる。

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