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無害通航権

(社会)
むがいつうこうけん

概要

【right of innocent passage】
領海において、外国船舶が、沿岸国の平和・秩序・安全を害さないかぎり、その国の領海を自由に通航できる権利。潜水艦の潜航は含まれない。(国連海洋法条約第45条)

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