刑事裁判において、有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること。
企業育成資金について、本ブログでは、ブログを書いていますが、つまり、日米償還金協定によって、決められた基準以外は、明確な話はないということが言えますので、これは、国際法に登録されている仕組ですから、そのことのみを行うことにします。 MSA総合研究所のスタンスしては、 ■企業育成資金:日米償還金協定規定 ◎東証プライム資本金500億円以上 全業種 ◎東証プライム資本金300億円~500億円 製造業、インフラ、基幹産業企業のみ ◎銀行(国内銀行のみ) 上記の代表権のある個人(日本国籍)の方への「日米償還金協定」における明記された規定のみの依頼について引受、米国の認可をもつ面接官へ案内をして、育成資…
企業育成資金に関しては MSA 総合研究所として言えることは確実にできるものを選定して行っていくことになります。 つまり 日米 償還金協定における基準というものがあります。 基準に関して言えば ーーーーーーー 東証 プライム 資本金 500億円以上 業種は問わない 東証 プライム 資本金 300億円以上 500億円未満 製造業もしくは 基幹 産業 銀行 日本国内銀行のみ ーーーーーーー 上記の条件を満たした 代表権のある社員 日本国籍を有している方 この方が正規で企業育成資金を受けることができる対象者ということになります。 これは日米 償還金協定における基準 この基準に関しては 昭和58年に制…
申請条件 企業育成資金の申請方法について 最近、申請方法と手続きの手順についてルールが変わってきてます。 つまり、面談は、本面談からまず行うことで免税、免責、免訴の認可を取り、その後、銀行での入金作業をするという方法になってます。 よって、申請者は面談の際は、いきなり本面談となりますので、面接官との際の態度が重要になります。合否の決定される基準は、面接態度が重視されます。 この本面談が合格になれば、法的管理資産であるこの財源の資金を動かし、銀行での入金作業になりますので、作業の流れはスムーズです。 無駄な面談を避けて、ダイレクトに本面談を希望される方は、MSA総合研究所にご連絡ください。 ms…
青少年条例が、法律の範囲を超えて、16歳から17 歳までの者の性的行為の自由及びそれらの者との性的行為の自由を不当に制限するとして規定違憲をいう点は、同条例が、青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護し、青少年の健全な育成を図ることを目的とするものであるから、前提を欠く(最決R6.4.8) 原判決はR5.12で、確定をR6.4以降に延ばすというミッションは達成。ほとんどは4ヶ月以内に棄却されるし、事実誤認だけだと上告趣意書差出最終日から2週間くらいで棄却されることもある。 そういうときは、控訴理由の段階で、最高裁の判断がない論点を挙げる。 よくわからないので、文献を羅列するだけの主張になっ…
常習性とは行為者の属性と捉えるべきであるから、行為者が当該地方公共団体の区域外であっても、罰則をもって禁止されている違法な行為を繰り返していたという事実があれば、行為者にこの種違法な行為を繰り返す習癖、すなわち常習性を認めることができる。(名古屋地豊橋支判令和5年8月25日) じゃあA県での卑わい行為とB県での卑わい行為を常習一罪にしてもよさそうですね。東京高裁h17はどうする 裁判年月日 平成17年 7月 7日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決 事件番号 平17(う)619号 事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例(埼玉県条例)違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的…
刑法の性犯罪(176条3項、177条3項)は16~17歳の者を「自らを客観視したり将来のことを予測する能力が十分に備わっておらず、また、他者からの承認を求めたり、他者に依存しやすいなど精神的に未成熟である上、身体的にも未熟であることから、相手方の言動の意味を表面的に捉えて軽信し、自己の心身への影響を見誤ったり、萎縮してどのような行動を取るべきかの選択肢が浮かばなくなったりするなど、相手方がいかなる者であっても、相手方からの影響にかかわらず、その相手方と性的行為をすることによる自己の心身への様々な影響について理解し、自律的に判断して対処することができるには至っていない」ことはない者として扱うのだ…