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と畜場法

(社会)
とちくじょうほう

日本の法律

昭和二十八年八月一日法律第百十四号

(この法律の目的)

第一条
この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)

第二条
国、都道府県及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。

(定義)

第三条
この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。
 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。
 この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。


以下、略

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