過日、墓地の登記変更を断念した記事を書きましたが、今日はpart2として墓地台帳の変更についての備忘録となります。 part1はこちら 墓地の土地登記は断念したものの何か釈然とせず色々調べていたら、「墓地台帳」なるものがあることがわかり、それではそちらの変更はできないかと思った訳です。 そもそも我が家のような山の中にある個人の墓は、現在の墓地、埋葬等に関する法律では限りなく新設することはできません。現代のお墓の基本は、お寺や霊園等の法人が運営する墓地に限られています。では過去からある個人の墓地はどういう位置づけかといえば、墓地、埋葬等に関する法律ができる昭和23年(1948年)以前からあった墓…