3.法人から法人 譲渡人の法人から譲受人である法人に譲渡取引があった場合、時価で取引があったものとされます。ですので、取引金額が時価であれば、譲渡人である法人では譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に法人税が課税されますが、譲受人である法人には課税が生じません。 しかし、取引金額が時価よりも低い場合、譲渡人である法人では時価と取引金額との差額が寄付金として取り扱われます。一定限度以上の金額は損金不算入の対象となります。また、譲受人である法人では時価と取引金額との差額が受贈益として課税されます。 法人税法 第25条の2 3 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、…