令和5年1月27日、最高裁判所の決定がありました。 これにより、商標使用に関する裁判について高裁で出された判決が確定することになりました。 吉村義彦氏が主張していた弊社への反訴請求は一部を除き棄却され、弊社が主張してきた内容の多くが認められる結果となりました。ギャラリーアートポイント吉村義彦氏は、裁判控訴審中、弊社の顧客に対し弊社が営業停止になる可能性がある等といった、誤解と混乱を招く説明を繰り返しておりました。 吉村氏が行った弊社の顧客に対して行った脅迫にあたる可能性のある行為は、裁判でも確定し吉村氏には損害賠償請求が課されました。 今回の裁判に至るまでの経緯については、暴力による刑事事件が…