☆「関東管区警察局に、サイバー特別捜査隊を置き、同隊に隊長を置く」(警察法施行規則・第百三十八条第一項)。 〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号) (関東管区警察局への適用) 第十一条の二 関東管区警察局に置かれる取調べ室に係る取調べ監督官は、関東管区警察局総務監察部警務課の警察官のうちから関東管区警察局長が指名する者とする。 2 前項の取調べ室において行われる被疑者取調べに関する第四条第二項、第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、第四条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第八条第一項及び第九条第二項中「警察本部長」…