(米語) 連邦倒産法第11章Chapter 11 の通称。再建型の倒産手続きを定めたもので、日本の民事再生法に相当する。債務者は債務整理の後、再建計画に基づいて事業を継続しながら債務の弁済を行う。清算型の倒産処理手続きは同法第7章に規定されており、こちらはチャプター7と通称される。 アメリカの企業が、事業存続困難の危機に陥った時のための駆け込み寺。