模倣品のことをデッドコピーというが,著作権や意匠権,特許権などの知的財産権を侵害する可能性がある。この場合,販売や輸入の阻止が可能となるが,知的財産権がないような場合には不正競争防止法を利用することになる。同法は「商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品」 の譲渡や輸入などを禁じている(法2条1項3号)。不正競争防止法は模倣可能な時から3年たつと利用できなくなるので注意が必要だ。 名古屋E&J法律事務所へのお問い合わせはこちら → http://www.green-justice.com/business/index.htm デッドコピー類似の事件 コンタ…