ifrmikio.hatenablog.com 最近のペット裁判からの動物愛護について、2件の実際にあった裁判例を紹介します。 1つ目の裁判 子犬を他の人が公園で拾って飼育していたところ、飼い主が現れて子犬を返せと裁判を起こしました。子犬を拾った飼い主が子犬を飼っていた間の餌代を請求しました。子犬を拾った飼い主は、子犬を飼っている間の餌代を請求できるでしょうか。 【答:子犬を拾って飼っていた間の餌代は請求できない。】 【理由:拾った人は子犬に癒されるほどの利益をえていた。】そうです。 ※癒されるほどの利益を得ていたことも動物愛護の一形態です。 【根拠条文:民法196条1項】 ペットは家族の一員…