いつも読んでいただきありがとうございます。 先日の報道で皆さんも注目していたかと思いますが、トリミング中にハサミで喉を貫通した事故での判決が出ました。 結果としては、獣医の治療に過失はなく、トリミング中の過失による怪我で死亡と認定されました。しかしながら、判決の内容で「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できない」とされ、原告が求めていた350万円の賠償額には及ばず、39万6千円の損害賠償の支払いを命じるに留まりました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 私見ではありますが、今回の裁判において、飼い主さんは金額なんかはどうで…