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マット死事件

(社会)
まっとしじけん

山形県新庄市立明倫中学校の体育館用具室で1993年1月13日、当時13歳の一年生男子生徒が巻いて立て掛けてあった体育マットの中で窒息死した事件。山形県警は上級生らのイジメとみなし、傷害と監禁致死容疑で3人を逮捕、4人を補導した。
補導少年の1人は早々と非行事実を認めて行政処分となった。山形家庭裁判所は逮捕された3人に不処分(無罪に相当)を、補導された残り3人に保護処分(有罪に相当)を言い渡した。保護処分を言い渡された3人の抗告審で仙台高等裁判所は7人全員の事件関与を認定した。(逮捕された3人の不処分は確定していた。)
遺族は逮捕・補導された7人に対して損害賠償を求める民事訴訟をおこしたが、山形地方裁判所は事件性を否定し7人は被害者の死と無関係として、遺族敗訴の判断を言い渡した。仙台高等裁判所は逆に7人全員の事件関与を認定、約5760万円の損害賠償を命じた。原告側は上告し、最高裁で争われたが、2005年9月6日に最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は、元生徒側の上告を退ける決定をし、1審の「無罪」判決を取り消し計約5760万円の賠償を命じた2審仙台高裁判決が確定した。

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