日本の役所の定義で法規の定める手続きをしないで、職場を離れて労働組合活動に従事することを指す。主に地方公務員の中に多いとされる。
2008年9月には、給与を受け取りながら無許可で組合活動に従事していた社会保険庁職員29人と、黙認していた管理職12人の計41人の減給処分を決定。
不正に受け取っていた給与は総額で約8億3000万円で、最も高額のケースでは1人で6500万円。
2008年11月4日、労相直属の服務違反調査委員会は4日、「ヤミ専従職員は34人」との報告書を公表。
2008年11月5日、舛添要一厚生労働相は、判明した社会保険庁職員のうち約20人を、背任容疑で刑事告発する方針を明らかにした。