一時帰休
とは、不景気により事業圧縮などを行うにあたって、労働者を一時休業させること。
一時帰休は、従業員の地位を失うものではないため、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたり、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要がある。
レイオフと言った場合、一時解雇を指すことが多いが、一時帰休を指すこともある。
一時帰休の場合、賃金の60%を支払うのは厳しい時は、雇用調整助成金の申請をすることができます。
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を、余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。