あの、山口県の4630万円男、もとい、訴状が公開されて氏名も明らかなので、田口翔と書く。 田口は、今日になって急に、あの4630円を返却できない理由として、 「ネットカジノで全部使ってしまった」 と答えた、という。 私はコレを聞いて、 「うわ~~、現存利益だ。明らかに、誰か田口に入れ知恵した」 と、はらわたが煮えくりかえった。 民法703条「不当利得の返還義務」をお読みいただきたい。 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 急に町から振り込まれた誤…