(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)
通称:「不正アクセス禁止法」
コンピュータネットワーク上における不正アクセスを禁止する法律。
2000年(平成12年)2月13日、施行。
この法律が対象とするのは以下の様なコンピュータである。
なお、ネットワークを介して上記のようなコンピュータを利用してサービスを提供しているコンピュータも含む。
この法律では以下のような行為により利用出来る状態にする事を不正アクセス行為として禁止している。
ただし、管理者自身または管理者の許諾がある場合、または1の場合に利用者本人の許諾がある場合は除く。
(目的)
- 第一条
- この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
以下、略