商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護(その2) 昨日に続き、茶園教授の「商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護」の続きです。 出所混同を問題にせずに、商標や商品等表示が保護される条項として、不正競争防止法2条1項2号と、商標法4条1項19号が挙げられています。 不正競争防止法2条1項2号 保護対象は、著名な商品等表示 保護が、広義の混同がない無関係な分野まで及ぶ そのために、相当の注意を払うことによりその表示の使用を避けることができる程度にその表示が知られていることが要件となっている 立法趣旨は、ブランドイメージ、独自の財産価値へのただ乗り(フリーライド)と毀損(ダイリュ…