刑法のひとつでいわゆるコンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為による罰則です(不正指令電磁的記録に関する罪)。 ウイルス供用罪:正当な理由がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合や、その状態にしようとした行為。 ウイルスの取得・保管罪:正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのソースコードを取得、保管する行為。 刑法には、コンピュータや電磁的記録を対象としたIT関連の行為を規制する条項がある。次の不適切な行為のうち、不正指令電磁的記録…