今回をもちまして、第五章の「内閣」が終わります。該当箇所について、いまの憲法と改正草案を併記します。最近、文章がまた荒れてきたので、今日はおとなしく済ませたい。【現行憲法】第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 【改正草案】(法律及び政令への署名) 第七十四条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 (国務大臣の不訴追特権) 第七十五条 国務大臣は、その在任中、…