解答例 第1 主張と反論の対立点(以下、憲法は法名略。)[1] 1 乙案について(アがDの主張、イが反論。) (1) 審査基準 ア 特定の都道府県からの立候補の制限は、被選挙権(15条1項)を直接制約するため、厳格に審査されるべきである。 イ そもそも選挙のルールをどのようにするかは立法府の広範な裁量が認められている(47条)。また、特定の都道府県での立候補を制限するにすぎず、制約態様は一定限度であるため、厳格な審査は不要である。 (2) 手段審査 ア 立候補自体はでき、そうだとすれば、後援会組織や知名度等を利用できるため、規制目的との適合性がない。また、後援会組織の資金の承継の制限や、「世襲…