「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」の通称。
大企業が中小企業の多い事業に進出することに一定の歯止めをかけ、中小企業の事業活動を保護することを目的とした法律である。該当製品として豆腐やラムネなどがある。
1997年5月成立。
(目的)
- 第一条
- この法律は、中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始又は拡大に関し、一般消費者等の利益の保護に配慮しつつ、その事業活動を調整することにより、中小企業の事業活動の機会を適正に確保し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。