前回と前々回で、複製権以外の著作権の種類を述べました。いろいろな権利がありましたね。 中でも、公衆送信権は、自分が創作した著作物について、自分だけがWebサイトにアップロードして公衆送信を行うことができるという権利であり、とても重要な権利でした。例えば、貴方が撮影した面白い動画について、貴方が動画配信サイトにその動画を投稿する場合、貴方が公衆送信権を持っているので、貴方だけがその動画を公衆に送信できるのです。公衆送信権を持っていない他人が、勝手に貴方の動画を公衆に送信できないのです。 また、二次的著作物を創作する権利と、二次的著作物を利用する権利の2つについて述べ、これらが元の小説や曲を創作し…