解答例 第1問 第1 甲の罪責 1 甲が交通道路に立ち入った行為に、建造物侵入罪(刑法(以下、法名略。)130条前段)は成立せず、何らの犯罪も成立しない[1]。 (1) 甲は、歩行者の通行が禁止されている高速道路に管理者の意思に反して立ち入っているものの、高速道路は「人の住居若しくは……艦船」にあたらない。 ア 高速道路は「住居」「邸宅」「艦船」に該当しないことは明らかである。 イ 「建造物」とは、屋根があり壁または柱により支持され土地に定着するものをいう[2]ところ、高速道路には屋根や壁または柱がないことは明らかであるため、「建造物」にあたらない。 ウ したがって、高速道路は「人の住居若しく…