交通困難地とは、日本郵便株式会社が内国郵便約款第79条に定めている、郵便物の配達が困難なことを理由として、配達を行わない地域のこと。
交通困難地には、定住者がいるにもかかわらず、通年にわたって配達を行わない地域と、冬期など期間を限定して配達を行わない地域の2種類がある。
また、交通困難地には、当然ながら速達取扱地域外区域にも指定されている。
なお、天災その他の非常災害のため一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域のことは「配達困難地域」と呼び、交通困難地とは区別される。
内国郵便約款
(交通困難地にあてた郵便物の取扱い)
第79条 特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域として当社が別に定めるものにあてた郵便物は、その地域にあてた郵便物の交付事務を取り扱う事業所に当社が別に定める期間(以下この項及び次項において「留置期間」といいます。)留め置き(その地域の指定が一定期間についてなされている場合において、留置期間内にその一定期間が満了するときは、その満了の日までの期間留め置きます。)、受取人の来局を待って交付します。