前回の続き。そして同書では、ここからが私にとってはありがたい情報である。この本によると、(1)日本国憲法では、「基本的人権」という言葉を使うとき、天賦の人権を意味した。(2)「自由および権利」というときは、後国家的人権を含む、広義の人権として用いられてきた。(3)しかし今日では、これらの言葉を区別することは、あまり重要ではなくなってきている。 重要でなくなってきているのは、もちろんのこと権利そのものではなく、歴史的意味の(1)と(2)を峻別する作業のことである。日本国憲法にとって重要なのは、基本的人権が天皇が臣民に与えた権利ではなく、人間が生まれながらに持っている権利であることを表明した点にあ…