”人が人を裁く” 皆さんはどう思われますか? 例えば、人を殴ってしまって人に障害を加えてしまったとしましょう。 (法律は詳しくないので、ウィキペディアを参考にさせていただきます。) 傷害罪(204条) 「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」 傷害致死罪(205条) 「三年以上の有期懲役」 とのことです。傷害罪と障害致傷罪があり、多分同じことをしても打ちどころが悪くて運悪く亡くなってしまった場合と軽症や重症などでも罪の名前や刑の長さなどが変わるんだと思います。もちろん、故意に人を殺そうとした場合などは殺人罪や殺人未遂罪になるんだとは思うのですが、何だか納得いかないんですよね。 取り返しのつく…