猶以御代官所*1之儀も右同前に*2候間、能〻可相改候也、 急度被仰出候、 一、御台所人藤大夫と申ものヽむすめ、御内ニめしつか*3ハされ候処、御座敷ニおかせられ候御こしの物*4・御わきさし*5ぬすミ*6候ニ付て、親の藤大夫ちくてん*7候間、方〻*8被成御糺明候事、 一、其方分国中、一在所をきり*9屋内をさかし*10、其上地下人・他所の者堅相改、其在所の者又ハ他所の者にても不苦ものハ、地下人請ニ候て一札をさせ可申候、少も不審なるもの於在之者、からめとり*11可上候、 一、右藤大夫と申ものハ、とし六十計之者二候、あたまをそり*12、さまをかゑ*13候事も可有之候、若糺明令無沙汰、自余の口より其方分領…