解答例 第1 設問1 1 「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があ」るときとは、義務付け訴訟により求められた処分がなされないことによる損害が、原状回復不能ないしは金銭賠償による補填が不能であるか、社会通念上相当に困難であり、損害発生が切迫し社会通念上これを回避する緊急の必要性が認められることをいう[1]。 2 本件では、憲法上によって保障された権利の侵害があるかどうかが問題となるが、後述のとおり、憲法上の権利の侵害は認められないのであって、この点については、回復不能な損害は認められない[2]。また、それ以外にXら被る損害としては、集会の準備のための費用という財産的損害や集会を開催でき…