懈怠 (毎年)次のような通知・公告がなされ、法務局による休眠会社の整理作業が行われています。 「最後の登記後12年を経過している株式会社及び最後の登記後5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人は、まだ事業を廃止していないときは、本店又は主たる事務所を管轄する登記所に、その旨の届出をされたい。この公告の日から2か月以内にその届出がなく、登記もされないときは、その期間の満了時に解散したものとみなされる。」 株式会社や一般社団法人、一般財団法人については、役員の任期が決められており、定期的にその役員改選の登記をしなければならないことになっていますが、その登記がなされていないということは、休眠会…