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会計法

(社会)
かいけいほう

日本の法律

第一条
一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。

○2  歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。


以下、略

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