第一条 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。 ②○2 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。以下、略
②○2 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。