《国が2013~15年に段階的に行った生活保護基準額の引き下げは、判断過程や手続きに過誤や欠落があり違法とする判決を、大阪地裁が言い渡した》(2月25日付朝日新聞社説) 生活保護基準額に関して司法が判断することに私は少なからず違和感がある。今回の判決は、司法が支給額を算定したというわけではなく、<判断過程や手続きに過誤や欠落があり違法>としたとのことだが、それでも間接的に減額に待ったを掛けたということなのだから、やはり釈然としないものが残る。 参考となる先例として「朝日訴訟判決」がある。 原告たる朝日氏は上告申立後、死亡した。上告審判決(最高裁昭和42・5・24判決)は、生活保護受給権はいわゆ…